図書館の資料は何でもコピー(複写)できますか?
図書館では、著作権法第31条に基づき、著作権法が定める条件を満たす場合は、著作権者の許諾なしに複写できます。
- 複写の目的が「調査研究」であること
- 著作権の範囲内で複写(複写箇所が「著作物の一部分」であること)
- 複写物の提供は「一人につき一部」まで
- 複写できるのは、「図書館所蔵の資料のみ」※私物コピーは不可
- 「文献複写申込票」を記入して提出
- 再複写、頒布は不可
著作権法を守って正しく複写しましょう!
図書館では、著作権法第31条に基づき、著作権法が定める条件を満たす場合は、著作権者の許諾なしに複写できます。
著作権法を守って正しく複写しましょう!