お知らせ

図書館の資料は何でもコピー(複写)できますか?

図書館では、著作権法第31条に基づき、著作権法が定める条件を満たす場合は、著作権者の許諾なしに複写できます。

  • 複写の目的が「調査研究」であること
  • 著作権の範囲内で複写(複写箇所が「著作物の一部分」であること)
  • 複写物の提供は「一人につき一部」まで
  • 複写できるのは、「図書館所蔵の資料のみ」※私物コピーは不可
  • 「文献複写申込票」を記入して提出
  • 再複写、頒布は不可

著作権法を守って正しく複写しましょう!